公園を会場としてイベントを開催したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
これまで、府営公園で開催できるイベント等は、原則として営利を目的としないものとされてきましたが、平成29年4月より、一定の要件を満たす場合に収益性のある事業の展開が認められるようになりました。
まずは、イベントの概要がわかる企画書(様式自由)を、会場として検討されている公園の管理事務所まで郵送かファックスにてお送りいただけますでしょうか。企画書の内容を確認させていただいた上で、担当者より改めてご連絡をさせていただきます。
【企画書にご記載いただきたい内容】
- イベントの開催目的
- イベントの内容
- 開催予定日時
- 開催予定場所
- 開催規模(スタッフ数・参加者予定人数)
- 大規模なイベントの場合は警備計画など
- イベント会場に持ち込まれる物品
- 参加費
- 主催者
公園内で、ある一定時間、同じ場所を独占して利用する場合は「都市公園内行為許可」の申請と、それにかかるご利用料金が必要となります。
また、イベントの内容や開催日時などによりお受けできない場合もございます。予めご了承ください。